家族信託は今からできる親孝行! 老齢年金の受給権自体を信託財産に入れることはできません。しかし、いったん委託者の口座で受給した老齢年金額に相当する金銭を信託財産に組み入れることはできます。 その場合は、委託者と受託者の合意があることを条件に…
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