家族信託の窓口 kazoku_shintaku

家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

2024-02-01から1ヶ月間の記事一覧

No. 021 委託者の老齢年金を信託財産にできるの?

家族信託は今からできる親孝行! 老齢年金の受給権自体を信託財産に入れることはできません。しかし、いったん委託者の口座で受給した老齢年金額に相当する金銭を信託財産に組み入れることはできます。 その場合は、委託者と受託者の合意があることを条件に…