家族信託の窓口 kazoku_shintaku

家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

No. 022 何を信託財産にするといいの?

家族信託は今からできる親孝行!

金銭価値があるものなら信託財産とすることができます。以下のようなものです。

金銭、株式等の有価証券、金銭債権(譲渡禁止のものを除く)、貴金属や美術品、不動産(土地・建物、借地権等)、特許権等の知的財産権

【無料相談】家族信託の窓口  ホームズ家族信託法務事務所

これらの信託財産にしたものは、その種類ごとに分別管理の方法があります。以下のようです。

金銭、有価証券等や債権は、その計算がわかる方法(信託口口座を開設し、入り・出金を明らかにする)で管理します。 不動産に関しては、所有権を受託者に移転する登記は委託者と受託者が共同して申請をします。また、同時にする信託の設定登記は受託者が単独で行います。 自社株式等の未上場株式については、会社の株主名簿に信託財産である旨を記載して管理します。 貴金属や美術品は受託者の固有財産と信託財産とが区別できるように保管しましょう。 また、特許や自動車は登録して行います。

受託者は、信託財産について分別管理をする義務があります。分別というのは、受託者自身の固有財産と信託財産とをしっかり区別するという意味です。

 

お問い合わせ ▶ enman34.jimdofree.com

 

ホームズ法務事務所     

コンサルタント・行政書士 川上 徹

 yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp

No. 021 委託者の老齢年金を信託財産にできるの?

No. 020 株式等を家族信託財産にできるの?

お問い合わせ ▶ enman34.jimdofree.com

 

 

ホームズ家族信託法務事務所     

コンサルタント・行政書士 川上 徹

 yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp

No. 019 信託財産… 「預金○○円」と記載することはできないの?

 家族信託の対象にする財産を信託財産といいます。一番多いのは金銭、次いで不動産が多いわけです。信託財産にいれた財産内容は家族信託契約書に記載して明らかにします。 以下の様です。

 

第3条(信託財産)

 1 本契約締結時に当初受益者から当初受託者に信託される財産は次に掲げる財産と  

  する。なお、本信託財産のうち不動産を「本信託不動産」、本信託財産のうち金銭

  を「本信託金銭」という。

  ① 別紙「物件目録」記載の不動産

   金銭 金3,000万円

 

 2 本信託財産は前項の財産の他、次の各号に掲げる財産を含むものとする。

  ① 本契約締結後に本信託の目的を達成するために要するものとして、委託者と受 

    託者の書面による合意に基づき委託者が追加した財産。

  ② 本信託財産の管理又は処分その他の事由により受託者が得た財産、その他法令

    で信託財産に属するものとされている財産。

 

【無料相談】家族信託の窓口  ホームズ家族信託法務事務所 

 

 

信託事務の一部は税理士にお願い…

 

 信託財産のうちキャッシュは、契約書に預金○○円」と書くことはできません。

「金銭・現金・○銀行○支店に預金されている普通預金口座残高相当額の金銭」といった記載方法でなくてはなりません。

 

また、不動産を信託して管理することが主たる目的である場合も、その管理に必要な金銭を併せて信託するのが一般です(例 固定資産税10年分の納税資金)。そうしないと、受託者は必要な都度、受益者と合意してその償還をうける必要がでてくるからです。

 

お問い合わせ ▶ enman34.jimdofree.com

 

ホームズ家族信託法務事務所     

コンサルタント・行政書士 川上 徹

 yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp

No. 018 家族信託の目的が一番大事です。

家族信託は今からできる親孝行!

 

 家族信託を検討するときに、まず最初に家族信託の目的を明らかにする必要があります。これがポイントであり、一番大事なことがらです。

 

◎次のように定めます。

 委託者兼受益者=父親

 受託者=長男

 信託財産=父親保有の金銭

 

第2条(本信託の目的)

 受託者は第一受益者に対し、同人の健康で文化的な生活を送るために必要な財産的給付を行い、同人の健康状態の悪化、判断能力の低下の後においてもその生活を終身の間支援すること及び第二受益者へ円滑に財産の承継をすることを目的として、本信託における信託財産(以下、本信託財産という。)の管理、運用及び処分その他必要な行為を行う。           

    【無料相談】家族信託の窓口  ホームズ家族信託法務事務所 

 

高齢者福祉型信託において、この条項は契約書作成において一番大事です。

信託契約であることを証明するためには、信託の目的を記載することが100%必要となります。

 

※信託の目的のポイント

  ①:信託の目的はある程度の幅を持たせて柔軟に定めたほうが使いやすい。

  ②:専ら受託者の利益を図る目的で設計された信託は、無効である。

 

◎注意例

  父親が所有する金銭8000万円を長男に信託し、信託金銭から長男(受託者)が父親

 名義で不動産を購入し、実際は、受託者である長男に当該不動産の無償使用を認める

 場合には、それが「専ら受託者の利益を図る」状態であると認定されると、信託契約

 自体が無効になるおそれがあります。

 これは、名義不動産を使った贈与税回避目的の家族信託の設計であると認定されるお 

 それがあるわけです。

 

お問い合わせ ▶ enman34.jimdofree.com

 

ホームズ家族信託法務事務所     

コンサルタント・行政書士 川上 徹

 yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp

No. 017 信託した不動産所得の損失(赤字)は、損益通算できないのですか?

家族信託は今からできる親孝行!

 

 信託した不動産所得から生じた損失(赤字)は、損益通算できないのでしょうか。

 

租税回避防止規定により、信託財産にしていない他の不動産所得や他の金融所得と損益通算して、所得税の確定申告(受益者の申告)することはできません。信託契約から生じた損失が不動産所得の損失であるときは、不動産所得の計算上、その損失はなかったものとされます。

 

【無料相談】家族信託の窓口  ホームズ家族信託法務事務所 

 

そのため、家族信託から生じた不動産所得の損失は、その家族信託契約以外の所得(不動産・金融等)と相殺することができません。

 

ただ、その信託契約の内では、損益通算することが可能です。したがって、複数の収益不動産をお持ちの場合は、どの物件を信託財産とすべきかをあらかじめ検討する必要があります。

 

お問い合わせ ▶ enman34.jimdofree.com

 

ホームズ家族信託法務事務所     

コンサルタント行政書士 川上 徹

 yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp

 

No. 016 他の税金の優遇措置で、家族信託にも適用できるのは?

 家族信託においては、他にも適用できる税金の優遇措置がいくつかあります。家族信託は節税のために行うものではありませんが、既存の優遇措置で家族信託に利用できるものは押さえておきましょう。以下です。

 

家族信託は今からできる親孝行!

 

①小規模宅地等の特例 居住用土地(上限330㎡)

 ・委託者(兼受益者)が居住していた自宅に、その子で  

  ある受託者が同居していた。

 ・委託者(兼受益者)の死亡により信託が終了し、信託 

  財産である自宅は子である受託者に帰属させる設計

       → 子に信託財産である自宅が遺贈されたとみなされ、

  自宅敷地について、原則として評価額が8割減額され 

  る。

 

②小規模宅地等の特例 賃貸用不動産の敷地

 (上限200㎡)

 ・委託者(兼受益者)の死亡により信託が終了し、受託

  者である子に残余財産が帰属させる設計

 ・委託者(兼受益者)死亡時に、受託者へ信託財産であ 

  る賃貸用不動産が遺贈されたものとみなされる。

 ・原則的にその敷地の評価額が5割減額される。

 

【無料相談】家族信託の窓口  ホームズ家族信託法務事務所 

 

 

③居住用不動産の配偶者控除

  ・委託者(兼受益者)の父親が、子を受託者として妻と

     同居する自宅を信託する。

 ・委託者(兼受益者)が、信託中に受益権(当該自宅

       に居住する権利)を妻に贈与

 ・2,000万円を上限とする贈与ならば、贈与税がか

       からない贈与の特例がある。

        ※結婚期間が20年以上の夫婦間であること

 

 

信託事務は税理士に手伝ってもらおう・・

 

 前回 No.015でお伝えした「譲渡所得:信託中の居住用不動産の売却時の3,000万円控除 」と「譲渡所得:委託者死亡による信託終了後に、帰属権利者が不動産売却するときの3,000万円控除 不可」の優遇措置に関するポイントとあわせて、上記①~③を押さえておきましょう。 

 

 

お問い合わせ ▶ enman34.jimdofree.com

 

ホームズ家族信託法務事務所     

コンサルタント行政書士 川上 徹

 yokohama1206@tulip.ocn.ne.jp