家族信託においては、財産価値があるものならば理論上は信託ができることになっています。株式等に関しては、信託できる場合とできない場合があります。
【上場株式の場合】
上場株式を信託する場合には、保有する株式口座のある証券会社に受託者名義の信託口座を開設する必要があります。もし、その証券会社が受託者名義の口座開設に対応していない場合は、受託者名義の口座開設に対応している他の証券会社に株式を移管して信託を行うことになります。
受託者名義で口座開設ができる証券会社は増えています(野村、大和証券等は早くから対応している)。
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【非上場株式の場合】
非上場株式に関しては、当該会社に請求して株主名簿の書き換えを行うことで家族信託財産にします。
【自社株式の場合】
親世代が保有する自社株式が非上場株式であれば、株式の名義書き換えを行うことで信託財産とすることができ、事業承継の場面で活用されています。
【投資信託等の場合】
投資信託などの金融商品については、上場株式の場合と同様に口座を保有している証券会社が信託の口座開設に対応しているか否かが問題になります。
投資信託等の金融商品は、別の証券会社に移管することができないのが普通です。また、口座を保有している証券会社において受託者名義の信託口座を開設できない場合には、当該投資信託等を換金処分して、その金銭を信託財産にする方法を検討します。