家族信託の対象にする財産を信託財産といいます。一番多いのは金銭、次いで不動産が多いわけです。信託財産にいれた財産内容は家族信託契約書に記載して明らかにします。 以下の様です。
第3条(信託財産)
1 本契約締結時に当初受益者から当初受託者に信託される財産は次に掲げる財産と
する。なお、本信託財産のうち不動産を「本信託不動産」、本信託財産のうち金銭
を「本信託金銭」という。
① 別紙「物件目録」記載の不動産
② 金銭 金3,000万円
2 本信託財産は前項の財産の他、次の各号に掲げる財産を含むものとする。
① 本契約締結後に本信託の目的を達成するために要するものとして、委託者と受
託者の書面による合意に基づき委託者が追加した財産。
② 本信託財産の管理又は処分その他の事由により受託者が得た財産、その他法令
で信託財産に属するものとされている財産。
信託財産のうちキャッシュは、契約書に「預金○○円」と書くことはできません。
「金銭・現金・○銀行○支店に預金されている普通預金口座残高相当額の金銭」といった記載方法でなくてはなりません。
また、不動産を信託して管理することが主たる目的である場合も、その管理に必要な金銭を併せて信託するのが一般です(例 固定資産税10年分の納税資金)。そうしないと、受託者は必要な都度、受益者と合意してその償還をうける必要がでてくるからです。
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