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家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

No. 022 何を信託財産にするといいの?

家族信託は今からできる親孝行!

金銭価値があるものなら信託財産とすることができます。以下のようなものです。

金銭、株式等の有価証券、金銭債権(譲渡禁止のものを除く)、貴金属や美術品、不動産(土地・建物、借地権等)、特許権等の知的財産権

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これらの信託財産にしたものは、その種類ごとに分別管理の方法があります。以下のようです。

金銭、有価証券等や債権は、その計算がわかる方法(信託口口座を開設し、入り・出金を明らかにする)で管理します。 不動産に関しては、所有権を受託者に移転する登記は委託者と受託者が共同して申請をします。また、同時にする信託の設定登記は受託者が単独で行います。 自社株式等の未上場株式については、会社の株主名簿に信託財産である旨を記載して管理します。 貴金属や美術品は受託者の固有財産と信託財産とが区別できるように保管しましょう。 また、特許や自動車は登録して行います。

受託者は、信託財産について分別管理をする義務があります。分別というのは、受託者自身の固有財産と信託財産とをしっかり区別するという意味です。

 

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ホームズ法務事務所     

コンサルタント・行政書士 川上 徹

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