家族信託は今からできる親孝行! 家族信託を検討するときに、まず最初に家族信託の目的を明らかにする必要があります。これがポイントであり、一番大事なことがらです。 ◎次のように定めます。 委託者兼受益者=父親 受託者=長男 信託財産=父親保有の金銭 …
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