ずばり、家族信託の設計で一番多いのは、認知症対策が目的のタイプです(福祉型)。 つまり親の財産を子が預かり、親の生活の維持のために、それを管理・運用・処分する内容の家族信託契約になります。 この場合、信託がスタートしたあと委託者兼受益者である親が死亡すると、信託が終了する設計が多いのです。
現在まで、このタイプが家族信託の主流になっており、全体数の8割くらいです。
そして、家族信託のほとんどが委託者自身が受益者となる(委託者兼受益者)ものです。
これは、不測の贈与税課税を回避する必要があるからですね。
また、この親の福祉型の信託に関しては、ご相談の8割くらいが、そのお子さんからのご相談になっています。
お子さんからのご相談が多い理由は、家族信託を始めることが親孝行になるからでしょう。それは自然な考え方かと思われます。
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