株式の信託は可能ですが、できない場合もあるので、ご説明を致します。
【上場株式の場合】
ある証券会社の口座を通じて株式を保有している場合、その証券会社に受託者名義の口座を開設するのが原則です。
ただ、受託者名義の口座開設のサービスがない証券会社もあります。
その場合は、受託者名義の口座開設サービスのある証券会社に株式を移管することを検討する必要があります。
受託者名義の口座開設サービスのある証券会社は増えていますが、
上場株式に関しては信託ができる場合とできない場合があるのが実際です。
どうしても、保有する株式を信託財産にするのが難しいようなら、株式を売却して現金を信託財産に組み入れるやり方もありますね。
【非上場株式の場合】
その非上場会社に依頼して受託者名義に株主名簿の書き換えをしてもらって、信託財産にすることができます。
【自社株式の場合】
保有している自社株式が非上場株式ならば、株主名簿の書き換えをして信託財産にすることができます。経営者の事業承継対策として利用されています。
【その他の金融商品の場合】
投資信託などの金融商品は、口座を保有している証券会社が家族信託向けの口座開設サービスをしているか?がポイントです。
信託財産に組み入れるのが難しい場合は、売却して売却金を信託財産に組み入れるやり方があります。
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