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家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

No. 008 認知症患者が保有する資産の凍結問題は?

家族信託は今からできる親孝行!

 認知症患者数の増加を背景とした認知症患者が保有する資産の凍結問題の対策として、家族信託が注目されています。

 

① 2012年に450万人だった全国の認知症患者数は、2025年には700万人、2050年には1,000万

    人を突破すると推計されている。

 厚生労働省老健局 認知症施策の総合的な推進について(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000519620.pdf

 

② 全国の認知症患者が保有する資産総額は、2040年に約345兆円にまで増加することが推計さ  

 れ、家計金融資産全体における認知症患者が保有する資産の割合は12.1%になる。

   三井住友信託銀行株式会社 認知症高齢者の保有する資産推計について 

(https://www.smtb.jp/-/media/tb/personal/news/2022/pdf/20220323.pdf

 

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No. 007 2022年の信託に関する登記件数が前年比137%増

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 家族信託等の利用数の指標になる土地の信託登記件数に関して昨年比137%増加(17,000件超)となる統計がでました。

地域別では、千葉市が153%、横浜市が147%の増加を示し、都市部での利用増加が目立ちます。

 出典「スマート家族信託」

 notice: 統計数には商事信託の場合の登記件数を含む(法務省 登記統計表)

高齢者数と認知症患者数の増加傾向が続く中で、親世代の資産凍結対策の必要性から、家族信託は今後も増加するものと予想されます。

 

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No. 006 家族信託の設計で押さえておくポイントは?

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家族信託の設計で押さえておくポイントは?

  家族信託契約(親子間)を交わすときは、以下の点を確認して信託内容を設計しま   

 す。設計内容によっては、他にも検討すべきことがらが多々あります。

 

・ 委託者(財産を保有する親)及び受託者(財産を預かる子)の合意の意思

・ 信託当事者にはならない将来の相続人全員の同意

遺留分の配慮

・ 信託に入れる財産と入れない財産

・ 信託口(ぐち)口座の開設と独立性

・ 家族信託の事務と税務

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 信託財産は受託者の自身の財産と分別管理することが大前提ですから、 まずは信託口

(ぐち)口座の開設が基本になります。また、借入れをして収益不動産の管理を行う目 

 的がある場合は、信託内借入れができるかどうか、あらかじめ口座開設銀行と事前相

 談をもっておくことが肝要です。

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No. 005  契約書を作って家族信託するの?

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 委託者(親世代の財産保有者)と受託者(子世代)との間で契約して、受益者(委託者や委託者の配偶者等)が安心して生活していけるように信託事務(管理、運用、処分)を開始します。

家族事情に応じて、契約内容を工夫しすぎてカスタマイズすると、銀行は腰が引けてしまい、信託口口座の開設はうまくいきません。 そこで、銀行とは事前相談をして信託契約内容をすり合わせておきます。

 

【簡単な信託契約書の例】

                

          信託契約書(不動産及び金銭等管理処分)

 

 ○○ (以下、「委託者」という。)と△△ (以下、「受託者」という。)は、次条記載の本信託の目的達成のために、第2条記載の財産を信託財産として管理、運用及び処分することを信託し、受託者はこれを引き受けた。

 

第1条(本信託の目的)
本信託は、本信託における信託財産(以下、「本信託財産」という。)を管理、運用及び処分しその他本信託の目的達成のために必要な行為をして、受益者に対し、今後において健康で文化的な生活を継続するのに必要な財産的な給付を行い、かつ将来における円滑な財産の承継をすることを目的とする。

 

第2条(信託財産)
本契約により委託者から受託者に信託される財産は、次のとおりである。
(1)別紙「物件目録」の(1)乃至(2)の土地及び建物
(2)現金 金●●万円

 

第3条(受託者)

 

第4条(受益者)



 

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受益者は、財産的な給付をうけること(受益)に関して承諾をする必要はありません。

家族信託契約は、委託者(親世代の財産保有者)と受託者(子世代)との間で契約をすれば、そのときから始まるのです。ただし、委託者の推定相続人(将来の相続人)全員の同意を得ておくのが普通です。

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No. 004  家族信託に入れる財産の種類は?

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【信託する財産の種類の多い順番は】

①金銭 約80% (②、④の不動産を信託する場合は、金銭の信託も必須)

②自宅等の不動産 約50%

③上場株式・投資信託商品 約23%

④賃貸アパート等の収益不動産 約18%

⑤自社株式 約7%

⑥動産 約6%

⑦他

実際の家族信託は、財産の一部を信託に入れるケースが多いです。

信託に入れない財産は、遺言・相続の対象として残しておくわけですが、あとから

信託に組み入れることもできます(信託の変更)。

 

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信託に入れた財産については遺言の対象にすることが出来ません。

逆に、遺言の対象にしていた財産を、あとから信託に組み入れた場合は、

その部分について遺言を撤回したことになります。

 

遺留分に配慮して、財産の一部を信託に入れないのも一つのやり方です。

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No. 002  信託の登記件数から、家族信託の増加傾向を推測すると??

不動産についての信託の登記件数
5年間で
 2.5 

  

家族信託は親孝行

 家族信託の利用傾向を、不動産を信託した場合の不動産(土地)の信託登記件数をも

とに推測すると、近年約23.5%程度の増加率になります。(直近5年間で約2.5倍) 

2022年は、20,104件(前年比157%増(2022年8月現在))になっています。

 

一方で、2021年の成年後見制度の利用者数は23万9933人で、昨年対比で3%の増加です。         

 

家族信託の委託者になる方の年齢は60代が20%、70代が30代、80代が40%程度の割合になっています。

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家族信託について理解している方は約25%、家族信託を聞いたことがある方が約40%、聞いたことがない方が30%程度といった調査があります。

親世代の認知症対策、相続対策、会社承継対策として、家族信託の利用が広がると予想

されています。

 

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No. 001 家族信託の利用はどのくらい増えているのか?

                     

家族信託は親孝行

 はじめまして、ホームズ家族信託法務事務所 行政書士の川上 徹と申します。

みなさんの周りで、相続対策として家族信託をはじめる方が増えていると思います。

生前贈与や遺言に代えて今からできる相続対策としてご検討をはじめた方もいらっしゃることでしょう。

これから、今注目の家族信託のご紹介と、その普及の様子について、わかりやすく解説して参ります。よろしくお願い致します。

  @かわかみ

 

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