家族信託の窓口 kazoku_shintaku

家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

No. 004  家族信託に入れる財産の種類は?

家族信託は親孝行

【信託する財産の種類の多い順番は】

①金銭 約80% (②、④の不動産を信託する場合は、金銭の信託も必須)

②自宅等の不動産 約50%

③上場株式・投資信託商品 約23%

④賃貸アパート等の収益不動産 約18%

⑤自社株式 約7%

⑥動産 約6%

⑦他

実際の家族信託は、財産の一部を信託に入れるケースが多いです。

信託に入れない財産は、遺言・相続の対象として残しておくわけですが、あとから

信託に組み入れることもできます(信託の変更)。

 

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信託に入れた財産については遺言の対象にすることが出来ません。

逆に、遺言の対象にしていた財産を、あとから信託に組み入れた場合は、

その部分について遺言を撤回したことになります。

 

遺留分に配慮して、財産の一部を信託に入れないのも一つのやり方です。

ホームズ家族信託法務事務所

 コンサルタント行政書士 川上 徹

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