【信託する財産の種類の多い順番は】
①金銭 約80% (②、④の不動産を信託する場合は、金銭の信託も必須)
②自宅等の不動産 約50%
③上場株式・投資信託商品 約23%
④賃貸アパート等の収益不動産 約18%
⑤自社株式 約7%
⑥動産 約6%
⑦他
実際の家族信託は、財産の一部を信託に入れるケースが多いです。
信託に入れない財産は、遺言・相続の対象として残しておくわけですが、あとから
信託に組み入れることもできます(信託の変更)。
信託に入れた財産については遺言の対象にすることが出来ません。
逆に、遺言の対象にしていた財産を、あとから信託に組み入れた場合は、
その部分について遺言を撤回したことになります。
遺留分に配慮して、財産の一部を信託に入れないのも一つのやり方です。
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