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家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

No. 005  契約書を作って家族信託するの?

家族信託は親孝行

 委託者(親世代の財産保有者)と受託者(子世代)との間で契約して、受益者(委託者や委託者の配偶者等)が安心して生活していけるように信託事務(管理、運用、処分)を開始します。

家族事情に応じて、契約内容を工夫しすぎてカスタマイズすると、銀行は腰が引けてしまい、信託口口座の開設はうまくいきません。 そこで、銀行とは事前相談をして信託契約内容をすり合わせておきます。

 

【簡単な信託契約書の例】

                

          信託契約書(不動産及び金銭等管理処分)

 

 ○○ (以下、「委託者」という。)と△△ (以下、「受託者」という。)は、次条記載の本信託の目的達成のために、第2条記載の財産を信託財産として管理、運用及び処分することを信託し、受託者はこれを引き受けた。

 

第1条(本信託の目的)
本信託は、本信託における信託財産(以下、「本信託財産」という。)を管理、運用及び処分しその他本信託の目的達成のために必要な行為をして、受益者に対し、今後において健康で文化的な生活を継続するのに必要な財産的な給付を行い、かつ将来における円滑な財産の承継をすることを目的とする。

 

第2条(信託財産)
本契約により委託者から受託者に信託される財産は、次のとおりである。
(1)別紙「物件目録」の(1)乃至(2)の土地及び建物
(2)現金 金●●万円

 

第3条(受託者)

 

第4条(受益者)



 

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受益者は、財産的な給付をうけること(受益)に関して承諾をする必要はありません。

家族信託契約は、委託者(親世代の財産保有者)と受託者(子世代)との間で契約をすれば、そのときから始まるのです。ただし、委託者の推定相続人(将来の相続人)全員の同意を得ておくのが普通です。

ホームズ家族信託法務事務所

 コンサルタント行政書士 川上 徹

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