家族信託の設計は、予期しない課税を負担することのないよう気をつけて、その検討を行います。家族信託に関して留意するのは以下のような税目です。
✓所得税
✓贈与税
✓相続税
✓譲渡所得税
✓不動産取得税
✓固定資産税
✓登録免許税
✓印紙税
※以下は、各タイミングにおける自益信託(委託者=受益者)及び他益信託(委託者≠受益者)を合わせた場合の留意すべき税目です。
【信託を始めるとき】
相続税(遺言信託、1親等血族及び配偶者以外なら2割加算)
譲渡所得税
登録免許税
【信託を続けているとき】
相続税(遺贈、1親等血族及び配偶者以外なら2割加算)
譲渡所得税
固定資産税
登録免許税
【信託が修了するとき】
相続税(遺贈)
不動産取得税
登録免許税
自益信託(委託者=受益者)又は他益信託(委託者≠受益者)かによって、上記税目の負担の有無が大きく違ってきます。次回はその違いに関してご説明致します。
ホームズ家族信託法務事務所 コンサルタント・行政書士 川上 徹
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