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No. 013 自益信託(委託者=受益者)と他益信託(委託者≠受益者)とでは課税が違う

 

 家族信託の設計において、自益信託(委託者=受益者)他益信託(委託者≠受益者)とでは課税が違ってくるので、そのフレームをお伝えします。

 

家族信託では、誰が信託財産から利益(受益)を受けることになるか? によって税金の負担が決まります。税務では、信託財産から利益を受ける人を実質的な所有者とみなして課税の対象とされるのです。

 

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自益信託を設計した場合、信託財産を管理・処分する権利だけを受託者へ移転することになるので、贈与税相続税はかかりません。

 

親が経営するアパートを子を受託者として信託を開始する場合を考えますと、アパートの賃貸収入をもらう権利(受益権)は親(委託者=受益者)にあるので、信託の設定時には贈与税相続税はかからないのです。

 

この場合、信託中において、親(委託者=受益者)は信託開始前と同様、その受益に関して所得税を負担します。

 

一方、他益信託の場合は、受益者が委託者と異なることになる(例 受託者以外の子等)ので、親からその子へ前述のアパートの贈与又は低額譲渡があったものとみなされて、贈与税がかかります。また、遺言によって受益者になった場合は、相続税の対象になるのです。そして、受益者は受益に関して、信託中の所得税を負担することになるのです。

 

信託事務は税理士に頼もう・・

 

家族信託の実際は、ほとんどが自益信託の設計になります。

 

上記のような贈与税課税を避ける配慮をしながら、委託者の生活の支援(受益)を目的とした家族信託を始めることが一般的です。

 

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ホームズ家族信託法務事務所      コンサルタント行政書士 川上 徹

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