家族信託が終了したとき、信託財産で残っているものを誰に帰属させるかで、税務が違ってきます。
信託終了時、残余財産は信託契約書にある残余財産受益者か、又は残余財産受益者ではない帰属権利者へ移転することになります。
信託が終わったときの課税については、誰が経済的利益を受けることになるかで話が違うのです。
信託終了時の受益者が、残余財産受益者となって受託者から残余財産が移転される場合は、その実質的所有者に変更がないわけですから、流通税を除いて課税関係は生じません。
一方、信託終了時の受益者以外の人が残余財産を受け取る場合は、贈与税又は委託者の死亡が起因ならば相続税が課税されます。
一般的には、委託者が死亡した場合に信託が終了する設定が多いので、終了時の受益者(例. 委託者の配偶者)以外の方(例. 終了時の受託者)に信託の残余財産が帰属する設計になっている場合は、相続税を負担することになるわけです。 もし、その方が委託者の法定相続人ではないときは、税率は2割増になります。
ホームズ家族信託法務事務所 コンサルタント・行政書士 川上 徹
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