信託した不動産所得から生じた損失(赤字)は、損益通算できないのでしょうか。
租税回避防止規定により、信託財産にしていない他の不動産所得や他の金融所得と損益通算して、所得税の確定申告(受益者の申告)することはできません。信託契約から生じた損失が不動産所得の損失であるときは、不動産所得の計算上、その損失はなかったものとされます。
そのため、家族信託から生じた不動産所得の損失は、その家族信託契約以外の所得(不動産・金融等)と相殺することができません。
ただ、その信託契約の内では、損益通算することが可能です。したがって、複数の収益不動産をお持ちの場合は、どの物件を信託財産とすべきかをあらかじめ検討する必要があります。
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