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家族信託は今からできる親孝行です。 ホームズ家族信託法務事務所 official blog

No. 015  家族信託財産にいれた不動産について、その売却時に税金の優遇措置の適用はありますか?

 

 家族信託においても、適用される税金の優遇措置がいくつかあります。今回は信託財産にいれた不動産の売却の際の譲渡所得税についてお話します。

 

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家族信託財産の一つである受益者が居住する不動産を、受託者が、その売却金を受益者の施設入居費用にあてる等の目的で売却したときは、売却による譲渡所得から3,000万円の控除をすることが出来ます。

 

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売却時の譲渡所得税の算定方式は次のとおりです。

 

①売却による総収入額ー(当初の取得費+今回の譲渡費用)ー特別控除額50万円

 =譲渡所得金額(A)

②((A)ー 3,000万円)×税率ー控除額=譲渡所得税

 

 

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一方、国税庁文書回答(令和4年12月)によれば、 委託者の死亡が原因で信託が終了した後、 残余財産受益者又は帰属権利者が、当該 残余不動産を売却する際において、空き屋 の3千万円控除の特例の適用はできない、とされています。

 

信託財産の売却に係る譲渡所得税については、あらかじめ家族信託の設計のときからおさえておきましょう。

 

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ホームズ家族信託法務事務所      コンサルタント行政書士 川上 徹

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No. 014 信託が終了したときの課税は?

 

 家族信託が終了したとき、信託財産で残っているものを誰に帰属させるかで、税務が違ってきます。

信託終了時、残余財産は信託契約書にある残余財産受益者か、又は残余財産受益者ではない帰属権利者へ移転することになります。

 

信託が終わったときの課税については、誰が経済的利益を受けることになるかで話が違うのです。

 

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信託終了時の受益者が、残余財産受益者となって受託者から残余財産が移転される場合は、その実質的所有者に変更がないわけですから、流通税を除いて課税関係は生じません。

 

一方、信託終了時の受益者以外の人が残余財産を受け取る場合は、贈与税又は委託者の死亡が起因ならば相続税が課税されます。

 

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一般的には、委託者が死亡した場合に信託が終了する設定が多いので、終了時の受益者(例. 委託者の配偶者)以外の方(例. 終了時の受託者)に信託の残余財産が帰属する設計になっている場合は、相続税を負担することになるわけです。 もし、その方が委託者の法定相続人ではないときは、税率は2割増になります。

 

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No. 013 自益信託(委託者=受益者)と他益信託(委託者≠受益者)とでは課税が違う

 

 家族信託の設計において、自益信託(委託者=受益者)他益信託(委託者≠受益者)とでは課税が違ってくるので、そのフレームをお伝えします。

 

家族信託では、誰が信託財産から利益(受益)を受けることになるか? によって税金の負担が決まります。税務では、信託財産から利益を受ける人を実質的な所有者とみなして課税の対象とされるのです。

 

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自益信託を設計した場合、信託財産を管理・処分する権利だけを受託者へ移転することになるので、贈与税相続税はかかりません。

 

親が経営するアパートを子を受託者として信託を開始する場合を考えますと、アパートの賃貸収入をもらう権利(受益権)は親(委託者=受益者)にあるので、信託の設定時には贈与税相続税はかからないのです。

 

この場合、信託中において、親(委託者=受益者)は信託開始前と同様、その受益に関して所得税を負担します。

 

一方、他益信託の場合は、受益者が委託者と異なることになる(例 受託者以外の子等)ので、親からその子へ前述のアパートの贈与又は低額譲渡があったものとみなされて、贈与税がかかります。また、遺言によって受益者になった場合は、相続税の対象になるのです。そして、受益者は受益に関して、信託中の所得税を負担することになるのです。

 

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家族信託の実際は、ほとんどが自益信託の設計になります。

 

上記のような贈与税課税を避ける配慮をしながら、委託者の生活の支援(受益)を目的とした家族信託を始めることが一般的です。

 

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No. 012 家族信託をするとき、税金に気をつける必要がありますか?

 

 家族信託の設計は、予期しない課税を負担することのないよう気をつけて、その検討を行います。家族信託に関して留意するのは以下のような税目です。

 

所得税

贈与税

相続税

✓譲渡所得税

✓不動産取得税

✓固定資産税

✓登録免許税

印紙税

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※以下は、各タイミングにおける自益信託(委託者=受益者)及び他益信託(委託者≠受益者)を合わせた場合の留意すべき税目です。

 

【信託を始めるとき】

 贈与税

 相続税(遺言信託、1親等血族及び配偶者以外なら2割加算)

 譲渡所得税

 登録免許税

 印紙税

 

【信託を続けているとき】

 所得税受益者負担→ 確定申告)

 相続税(遺贈、1親等血族及び配偶者以外なら2割加算)

 譲渡所得税

 固定資産税

 登録免許税

 印紙税

 

【信託が修了するとき】

 贈与税

 相続税(遺贈)

 不動産取得税

 登録免許税

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自益信託(委託者=受益者)又は他益信託(委託者≠受益者)かによって、上記税目の負担の有無が大きく違ってきます。次回はその違いに関してご説明致します。

 

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No. 011 信託した不動産所得から生じた損失は、損益通算できますか?

 

 家族信託契約により、信託した財産は受託者へ移転されたことになります。しかし、税法では信託の実質に注目し、実質の所得者となる受益者に所得税を課税する受益者等課税信託の原則が適用されます。

 

家族信託の設計で一番多いのは委託者兼受益者とする自益信託ですから、委託者兼受益者である親は、信託不動産所得について課税を負担することになります。                                     

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そして確定申告の際、その信託不動産から生じた赤字について、損益通算して計算できるか?の疑問ですが、、

 

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租税回避防止規程により、一つの信託契約から生じた損失が不動産所得の損失であるときは、不動産所得の計算上、その損失はなかったものとされます。

 

したがって、家族信託から生じた不動産所得の損失は、当該家族信託契約以外の所得(不動産・金融資産等)と相殺することができません。

 

しかし、損失が生じた当該家族信託契約の内においては、損益通算することができます。当該信託契約財産である他の不動産や金融資産の収益となら損益通算できるということです。

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 こういった事情から、どの不動産を当該信託契約の信託財産として組み入れるのかを、家族信託を設計するときに慎重に検討する必要があります。

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No. 010 どんな家族信託が多いんですか?

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 ずばり、家族信託の設計で一番多いのは、認知症対策が目的のタイプです(福祉型)。 つまり親の財産を子が預かり、親の生活の維持のために、それを管理・運用・処分する内容の家族信託契約になります。 この場合、信託がスタートしたあと委託者兼受益者である親が死亡すると、信託が終了する設計が多いのです

 

現在まで、このタイプが家族信託の主流になっており、全体数の8割くらいです。

 

そして、家族信託のほとんどが委託者自身が受益者となる(委託者兼受益者)ものです。

これは、不測の贈与税課税を回避する必要があるからですね。 

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また、この親の福祉型の信託に関しては、ご相談の8割くらいが、そのお子さんからのご相談になっています

 

お子さんからのご相談が多い理由は、家族信託を始めることが親孝行になるからでしょう。それは自然な考え方かと思われます。

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No. 009 株式も家族信託できるの?

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株式の信託は可能ですが、できない場合もあるので、ご説明を致します。

 

【上場株式の場合】

 ある証券会社の口座を通じて株式を保有している場合、その証券会社に受託者名義の口座を開設するのが原則です。

野村證券大和証券においては信託口座の開設可能)

ただ、受託者名義の口座開設のサービスがない証券会社もあります。

その場合は、受託者名義の口座開設サービスのある証券会社に株式を移管することを検討する必要があります。

 

受託者名義の口座開設サービスのある証券会社は増えていますが、

上場株式に関しては信託ができる場合とできない場合があるのが実際です。

 

どうしても、保有する株式を信託財産にするのが難しいようなら、株式を売却して現金を信託財産に組み入れるやり方もありますね。

 

【非上場株式の場合】

 その非上場会社に依頼して受託者名義に株主名簿の書き換えをしてもらって、信託財産にすることができます。

 

【自社株式の場合】

 保有している自社株式が非上場株式ならば、株主名簿の書き換えをして信託財産にすることができます。経営者の事業承継対策として利用されています。

 

【その他の金融商品の場合】

 投資信託などの金融商品は、口座を保有している証券会社が家族信託向けの口座開設サービスをしているか?がポイントです。

信託財産に組み入れるのが難しい場合は、売却して売却金を信託財産に組み入れるやり方があります。

 

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 事務の一部は税理士の先生にお願いね。

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